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練馬区FAQ>Q&A詳細
  • 質問2365:転入届(国外からの転入)がしたい。

  • 1.届出期間
    練馬区に住み始めてから(原則、14日以内に)転入手続きをしてください。
    住み始める前の手続きはできません。

    【ご注意ください】
    日本国内があくまで一時的な滞在先である場合には、住民登録(転入届)はできません。住民登録できる住所とは、各人の生活の本拠にあると法律で規定されており、休暇等を利用し一時帰国されている場合の生活の本拠は海外のご住所となります。

    2.届出人
    原則として、本人または同一世帯の方

    (別世帯の代理人の方が手続きをする場合)
    ・別世帯の任意代理人の方が手続きをされる場合は、本人からの委任状をお持ちください。
    ・別世帯の法定代理人の方が手続きをされる場合は、法定代理人であることを確認できる書類をお持ちください。

    3.手続きに必要なもの

    (1) 転入される方全員のパスポート(原本)
    入国時に空港で顔認証ゲートまたは自動化ゲートを利用した場合は、パスポート(旅券)にスタンプ(証印)が押されません。
    お手数ですが、顔認証ゲートまたは自動化ゲートをご利用の方は、ゲート通過後、税関検査前までに空港の職員にパスポート(旅券)へのスタンプ(証印)をご依頼ください。

    (2) 入国日の確認できるもの
    入国のスタンプ(証印)が押印されているパスポート、航空券の半券など

    (3) 届出人(窓口で手続きをされる方)の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カードなど日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書の場合は1点、それ以外の健康保険証、基礎年金番号通知書または年金手帳等、介護保険証などは2点必要です。
    【注意】
    ①いずれの証明書も、有効期限の切れたものや、失効したものは使用できません。
    ②通知カードは本人確認書類としては使用できません。
    ※詳しくは【関連リンク】「戸籍、住民票の申請・届出の本人確認について」をご覧ください。

    (4) 転入する方のマイナンバーカード(個人番号カード)※お持ちの方のみ
    マイナンバーが付番されていない方は、転入時に番号を付番します。

    (5) 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書または外国人登録証明書(みなし特別永住者証明書)
    転入する方全員分を必ずお持ちください。
    ※世帯主が外国籍の方の場合は、世帯主と本人の続柄を証明する公的な文書が必要です。また、公的な文書が日本語でない場合は、その訳文(訳者を明記したもの)も必要です。

    (6) 日本国籍の方は、戸籍謄本と戸籍の附票
    (謄本は全部の写し、抄本は一部の写しです。附票とは、住所の異動履歴が記載されているものです。)
    ご持参のない場合は、区が本籍地に問い合わせをしますので、転入する方全員の本籍・筆頭者を正確にお申し出ください。問い合わせにはお時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。本籍地への確認がとれなかった場合は、再来所が必要になりますので、ご了承ください。
    ※本籍が練馬区の方は、練馬区で確認できるため持参不要です。(本籍と筆頭者のお申出は必要です。)

    (7) 基礎年金番号通知書、年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類(出国時、国民年金第1号被保険者だった方または任意加入中の方)

    (8) 住民票の除票(旧氏が併記されていた方のみ)
    国外転出時に住民票に併記されていた旧氏を、転入先の住民票に引き続き併記を希望する場合は、旧氏が併記された国外転出時の除票の写しをご持参ください。

    (9) 住み始めて1年以上経過している場合は、住み始めたことを証明できる書類(契約書、入居証明など)

    (10) 別世帯の任意代理人の方が届出を行う場合は、委任状も必要になります。
    ※国外から転入される方は、マイナンバーカードや住民基本台帳を利用した特例の転入届はできません。

    (11) 別世帯の法定代理人の方が届出を行う場合は、法定代理人であることを確認できる書類も必要になります。
    ・18歳未満の方の親権者、未成年後見人の方の場合は、戸籍証明書(練馬区の戸籍で確認できる場合は不要)をお持ちください。
    ・成年後見人の方の場合は、登記事項証明書(6か月以内に取得したもの)をお持ちください。
    ※国外から転入される方は、マイナンバーカードや住民基本台帳を利用した特例の転入届はできません。

    4.受付窓口
    区民事務所(6か所)の窓口でのみ受付をしております。インターネットや郵送では受付しておりません。
    練馬区民事務所 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎1階 03-5984-4528
    早宮区民事務所 練馬区早宮1丁目44番19号 03-3994-6705
    光が丘区民事務所 練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2階 03-5997-7711
    石神井区民事務所 練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎1階 03-3995-1103
    大泉区民事務所 練馬区東大泉1丁目28番1号 リズモ大泉学園4階 03-3922-1171
    関区民事務所 練馬区関町北1丁目7番2号 関区民センター1階 03-3928-3046

    5.受付時間
    平日(月曜から金曜) 午前8時30分~午後5時
    ※祝休日、12月29日~1月3日を除く
    ※他自治体への問合わせが必要となることがあるため、平日午前8時30分から午後5時(待ち時間も考慮してなるべく午後4時)までにお越しください。





    【関連リンク】

    転入届 (国外から練馬区に引越したとき)
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/kiroku/tennyukokugai.html

    戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/shomei/honninkakunin25.html

    区民事務所一覧
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/shuccho/jimusho/index.html



    【お問合せ先】

    戸籍住民課 住民記録係
    TEL:03-5984-2796
    FAX:03-5984-1222

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2024/08/19
      更新日: 2024/08/19
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