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Q&A詳細
質問2372:印鑑登録できる印鑑について
ア.印影の文字は住民票に記載されている、氏名または、氏、名に限る。
イ.印影の大きさは8ミリ四方を超えて25ミリ四方に収まるもの
ウ.極端に崩した文字など判読困難な文字や氏名以外の文字や図案(肩書、動植物など)を刻印した印鑑は登録できません。
エ.他の人が登録している印鑑(大量生産されている印鑑で同じ印影のものを含む)
オ.その他、白抜きの印鑑、外枠が欠けている印鑑、外枠がない印鑑、ゴム印など変形しやすい印鑑、印影が不鮮明な印鑑、破損・摩耗している印鑑なども登録できません。
【関連リンク】
印鑑(登録・廃止・亡失)の手続き
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/inkan/inkantoroku.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 住民記録係
TEL:03-5984-2796
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2016/02/24
更新日: 2016/02/24
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