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Q&A詳細
質問2436:国外からの一時帰国、短期滞在について
国外から一時帰国する方、練馬区での滞在が一時的なものである方は、住民登録(転入届)をすることはできません。
住民登録ができる住所は、その方の生活の本拠の住所となります。
生活の本拠ではない居所には、住民登録をすることができません。
(参考)
国外からの転入届が必要となる日本での滞在期間の目安は1年とされています。
※滞在期間が1年未満であっても、家財すべてを引き払って帰国したときなど生活の本拠を練馬区内の住居に移したときは、その方の実態に即して転入届(住民登録)を行います。
【関連リンク】
転入届 (国外から練馬区に引越したとき)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/kiroku/tennyukokugai.html
【関連FAQ】
2365 転入届(国外からの転入)がしたい。
【お問合せ先】
戸籍住民課 住民記録係
TEL:03-5984-2796
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/02/24
更新日: 2023/02/24
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