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Q&A詳細
質問2472:8月に区外転出したが、転出後の住民税はどこに納めればいいですか?
住民税はその年の1月1日が課税基準日になります。基準日現在の住所地で、その年度の税額(前年中の所得に対する税額)を決定し、普通徴収の方には通常4回に分けて納めていただく仕組みになっています。1月2日以降に練馬区から転出されても、その年度分の住民税は引き続き練馬区に納めていただく必要があります。
そのため、2期~4期分も練馬区に納めていただくことになります。納付書はそのままご利用いただけます。
なお、その年度分の住民税について、転出先の自治体から課税されることはありません。
【関連FAQ】
2497 転出したのに、前の市区町村から住民税の納税通知書が来たのですが?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/02
更新日: 2023/03/02
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