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Q&A詳細
質問2473:私は9月に海外に転出しました。来年の住民税は課税されますか?
住民税の課税基準日である1月1日に、練馬区にお住まいでない方は、住民税は課税されません。
例えば、転出届を区へご提出の上で令和4年中に海外転出され、令和5年1月1日時点で日本国内に住所がなければ、令和5年度の住民税は課税されません。
ただし、住民基本台帳法上、海外転出の届出には1年以上滞在する見込かどうかの要件があり、海外居住期間が1年未満であれば転出届が不要とされ、この場合は出国後も日本国内に住所があるものとみなされます。
また、転出届により出国の手続をされても、その後の居住場所や出入国の状況等から、実質的に日本国内に生活の本拠があると判断された場合には、住民税を課税することがありますのでご留意ください。
【関連FAQ】
2474 私は今年の10月から、海外で暮らすことになりそうです。今年度の住民税はこのあとどうしたらいいのですか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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