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Q&A詳細
質問2473:私は9月に海外に転出しました。来年の住民税は課税されますか?
住民税の課税基準日である1月1日に、国内に住所または居所のない方は、住民税は課税されません。
例えば、転出届をご提出の上で令和4年中に海外転出され、令和5年1月1日時点で国内に住所がなければ、令和5年度の住民税は課税されません。
ただし、転出届により出国の手続をされても、国内に生活の本拠があると判断された場合には、住民税が課税されることがありますのでご留意ください。
【関連FAQ】
2474 私は今年の10月から、海外で暮らすことになりそうです。今年度の住民税はこのあとどうしたらいいのですか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/02/26
更新日: 2024/02/26
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