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Q&A詳細
質問2479:私にはアルバイトやパートの給与収入があります。年収がいくらまでなら夫(または妻)の配偶者控除の対象になりますか?
収入が給与収入のみの場合、合計の年収(給与収入)が103万円以下、かつ、夫(または妻)の合計所得金額が1,000万円(給与収入の場合は1,195万円)以下の場合、夫(または妻)の配偶者控除の対象になります。
【給与収入103万円】-【給与所得控除55万円】=【合計所得金額48万円】
この場合、合計所得金額が配偶者控除の対象基準(48万円以下)に該当しています。
給与所得控除については、関連リンク「給与所得」をご覧ください。
<配偶者控除>
■対象
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入の場合は年間103万円)以下の場合に受けることができます。控除額は納税者本人の合計所得金額により異なります。
ただし、配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、および白色事業専従者に該当する場合は配偶者控除を受けることはできません。
※給与収入が100万円超103万円以下の場合、配偶者控除の対象であっても、住民税が課税される場合があります。
■控除額(納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合)
住民税 33万円
所得税 38万円
<配偶者特別控除>
■対象
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入の場合は年間103万円)を超え133万円(給与収入の場合は年間201万5,999円)以下の場合に受けることができます。控除額は配偶者と納税者本人の合計所得金額により異なります。
ただし、配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、および白色事業専従者に該当する場合は配偶者特別控除を受けることはできません。
※配偶者が他の納税義務者の扶養親族とされている場合は対象となりません。
※夫婦間で互いに配偶者特別控除を受けることはできません。
■控除額
納税者本人および配偶者の所得に応じて1万円から最高33万円までです。
詳しくは、関連リンク「パート収入と税金」に配偶者控除・配偶者特別控除について、所得に応じた控除額の表がありますのでご覧ください。
【関連リンク】
給与所得
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shotokushurui/kyuyoshotoku.html
パート収入と税金
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/hikazeikijun/02974801120.html
【関連FAQ】
2478 私にはアルバイトやパートの給与収入があります。年収がいくらまでなら住民税は非課税ですか?
2520 所得税や住民税の配偶者控除について教えてください。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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質問2520:所得税や住民税の配偶者控除について教えてください。
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