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質問2479:私にはアルバイトやパートの給与収入があります。年収がいくらまでなら配偶者控除の対象になりますか?
配偶者控除は、合計所得金額が48万円以下の場合対象となりますので、給与収入のみの場合は、年収が103万円以下であれば対象になります。
【給与収入103万円】-【給与所得控除55万円】=【給与所得48万円】
※給与のみの場合、合計所得金額も48万円となります。
給与所得控除については、関連リンク「給与所得」をご覧ください。
ただし、配偶者控除を適用する納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合や、配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、および白色事業専従者に該当する場合は配偶者控除を受けることはできません。
パート収入等と配偶者控除等の関係について、詳しくは、関連リンク「パート収入と税金」をご覧ください。
【関連リンク】
給与所得
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shotokushurui/kyuyoshotoku.html
パート収入と税金
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/hikazeikijun/02974801120.html
【関連FAQ】
2478 私にはアルバイトやパートの給与収入があります。年収がいくらまでなら住民税は非課税ですか?
2520 所得税や住民税の配偶者控除について教えてください。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2025/02/03
更新日: 2025/02/03
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