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Q&A詳細
質問2482:公的年金収入が400万円以下のため、税務署で確定申告書の提出は必要ないと言われました。住民税の申告は必要ですか?
公的年金を受給されている方は、年金支払者から年金支払報告書が区役所に提出されるため、原則として申告は不要です。ただし、以下の場合は、住民税の申告をしてください。
(1)公的年金の源泉徴収票に記載されていない控除がある場合
例:社会保険料、生命保険料、扶養親族、医療費、寡婦、ひとり親など
(2)公的年金等以外に所得がある場合
<注意>公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。
※遺族年金・障害年金・軍人遺族年金などは、課税の対象とはなりません。
※住民税の申告書の提出方法については、関連リンク「特別区民税・都民税(住民税)の申告」をご覧ください。
【関連リンク】
特別区民税・都民税(住民税)の申告
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/zeishinkoku/shinkoku.html
【関連FAQ】
2498 特別区民税・都民税(住民税)の申告用紙はどこで手に入りますか?
7882 特別区民税・都民税(住民税)の申告書を郵送で提出できますか?
7883 平日昼間に区役所へ行くことができません。代理人による申告はできますか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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