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Q&A詳細
質問2492:私の父は、数年前から認知症の症状がでており、今は家族の介護なしでは生活できません。障害者手帳は持っておりませんが、障害者控除を受けることができますか?
身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちでない場合でも、練馬区に住民票のある65歳以上の方で、介護保険の要介護1~5(相当の方を含む)に該当し、総合福祉事務所から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方は、障害者控除の申告ができます。認定書の交付については、管轄の総合福祉事務所高齢者支援係へお問い合わせください。
・練馬総合福祉事務所高齢者支援係(豊玉北6丁目12番1号練馬区役所内) 電話:03-5984-1670
・光が丘総合福祉事務所高齢者支援係(光が丘2丁目9番6号) 電話:03-5997-7762
・石神井総合福祉事務所高齢者支援係(石神井町3丁目30番26号石神井庁舎内) 電話:03-5393-2818
・大泉総合福祉事務所高齢者支援係(東大泉1丁目29番1号ゆめりあ1内) 電話:03-5905-5275
【関連リンク】
総合福祉事務所
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/index.html
住民税・所得税の障害者控除
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/shogai/genmen/zei_shogaishakojo.html
【関連FAQ】
7885 障害者控除を受けたいのですが、どのように申告したらよいでしょうか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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