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Q&A詳細
質問2493:私は、令和2年10月に平成23年以前から契約をしていた生命保険契約の見直しを行いました。その場合、「新契約」「旧契約」の控除額どちらで申告を行いますか?
平成23年12月31日以前に加入した契約についても、平成24年1月1日以降に特約の途中付加、基本契約の変更・増額、契約等の内容変更が行われた場合は、新契約と同等とみなされ、その変更時点から「新契約」の控除額が適用される場合があります。
そのため、契約変更前までに支払った保険料は「旧契約」、変更後に支払った保険料は「新契約」の控除額で申告します。詳しくは、保険会社の発行する控除証明書などで確認してください。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/04/01
更新日: 2021/04/01
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