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Q&A詳細
質問2494:私は、令和2年9月に台風災害にかかる義援金を九州のある市町村に寄附しました。寄附した領収書も持っています。令和3年1月1日は練馬区民でした。この場合、住民税の控除を受けるためには、どこでどのような手続きを行えばよいですか?
所得税の確定申告書に領収書を添付し、現在の住所地を管轄する税務署へ提出してください。なお、確定申告の際は、申告書第二表の「住民税に関する事項」に「寄附金税額控除」の欄がありますので、必ず寄附金額を記載してください。
詳しくは、関連リンク「寄附金税額控除(ふるさと納税など)」をご覧ください。
【関連リンク】
寄附金税額控除(ふるさと納税など)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/zeigakukojo/kifukinzeigakukojo.html
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/04/01
更新日: 2021/04/01
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