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Q&A詳細
質問2496:源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式を譲渡しました。所得税・住民税は源泉徴収・特別徴収をされていたため、申告は不要とのことでしたが、申告をすると所得税の還付が受けられそうなので確定申告をしようと思います。住民税やその他の制度には何か影響がありますか?
申告した場合、特別徴収済みの都民税(都民税株式等譲渡所得割)を所得割から控除(株式等譲渡所得割額控除)できます。控除しきれない額は、均等割額に充当し、なお充当しきれない額は還付します。
この場合、申告した譲渡所得等は、総所得金額等や合計所得金額に算入されます。その結果、扶養控除や配偶者控除の対象から外れたり、扶養者やご自身の住民税額が上がる場合があります。それに伴い、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料が上がったり、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合が引き上げになる場合もあります。
なお、納税通知書が届く日までに、確定申告とは別に、区民税・都民税の申告をすることにより、申告不要制度を選択することができます。この場合、譲渡所得等は、総所得金額等や合計所得金額には算入されません。
(例:所得税等は申告分離課税、個人区民税・都民税は申告不要制度)
※申告が不要な配当所得についても同様に、配当割額控除や上場株式等の譲渡損失との損益通算(分離課税を選択した場合のみ)のような制度適用を受けることができます。
【関連リンク】
株式等の譲渡益や配当に対する税金
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/tochikabushiki/kabusiki.html
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/04/01
更新日: 2021/04/01
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