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Q&A詳細
質問2500:所得税の確定申告(還付申告)のように、住民税の申告をすると税金が戻ってくるのですか?
所得税の確定申告は、所得が生じた年に源泉徴収された税金を精算するため還付となります。一方、住民税は、所得が生じた年の翌年度に課税され、課税されてから支払いを行っていただくため、原則として申告により税金が還付されることはありません(減額となります)。
ただし、上場株式等の配当・譲渡所得で既に特定口座内で源泉徴収されている場合や、住民税を支払った後に控除の追加申告を行った場合などは、還付となる場合があります。
【関連リンク】
特別区民税・都民税(住民税)の申告
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/zeishinkoku/shinkoku.html
【関連FAQ】
2539 所得税が非課税なのに住民税が課税されることはありますか?
7889 住民税と所得税ではどのような違いがあるのでしょうか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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