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質問2506:住民税が給与から差し引かれる仕組みについて教えてください。
勤務先が従業員に支払う給与から住民税を差し引いて、従業員に代わって納入する制度を「給与特別徴収」といいます。6月から翌年5月までを1年として、勤務先が毎月の給与から住民税を差し引きます。勤務先が納税の手続きをするため、自身で納税する必要がありません。また、普通徴収(個人納付)は6月末、8月末、10月末、翌年1月末の年4回の納付に対し、給与特別徴収は年12回の納付のため、1回あたりの納付額が少なくなります。
新年度から給与特別徴収となる場合、4月ではなく6月から給与差引きが始まります。前年度から引き続き給与特別徴収されている方は、6月分から差し引かれる金額が新年度の税額に変更になります。
所得税と異なり、賞与(ボーナス)からは差し引かれません。
毎月の給与から差し引かれる税額については、毎年5月中旬に税額通知書を勤務先にお送りします(途中から給与特別徴収となる方を除く)。この通知書は、給与明細と一緒に渡されることが多いです。
また、住民税の年度(6月から翌年5月まで)の途中で退職すると、退職後は給与から住民税を差し引くことができなくなります。差し引けなくなった月から翌年5月分までの住民税は、普通徴収(個人納付)となり、納付書等で納付することになります(口座振替している方はその口座から期日に差し引かれます)。
なお、給与から差し引けなくなった月から翌年5月分までの住民税が、最後の給与等から一括徴収されることもあります。その場合は、納付書は送付されません。退職による住民税の手続きは勤務先が行います。手続き後、区役所からご自宅へ納税通知書をお送りします。
【関連リンク】
住民税の仕組み
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku1.html
【関連FAQ】
2504 住民税の納め方とそれぞれの納期を教えてください。
2527 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度とは、どのような制度ですか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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