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Q&A詳細
質問2511:学生でアルバイトをしていますが、税金(住民税)はかかりますか?
未成年でない方は、学生である・なしに関わらず、前年の所得の合計額が45万円超(給与収入のみで100万円超)の場合は、住民税が課税されます。未成年の方は、学生である・なしに関わらず、所得が135万円超(給与収入のみで204万4千円以上)の場合は住民税が課税されます。
また、成年・未成年に関わらず、合計所得金額が48万円を超えると、親族の扶養に入ることができなくなります。
なお、課税されても、学生である場合には、合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の自己の勤労によらない所得金額が10万円以下の場合は、年末調整または申告により、勤労学生控除(所得控除額26万円)の適用を受けることができます。
【関連リンク】
住民税が課税されない場合
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/hikazeikijun/juuminzei-hikazei.html
【関連FAQ】
2538 住民税の非課税基準を教えてください。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/01/19
更新日: 2022/01/19
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