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Q&A詳細
質問2519:何万円以上収入があると税金が課税されるのでしょう?
個人の方の所得に対する税金としては、所得税と住民税があります。
■所得税はその年の所得の合計額が48万円(給与収入のみならば103万円)以下の方は非課税となります。
またそれ以上の金額の場合でも、扶養控除や社会保険料控除などの適用によって所得税がかからない場合があります。
■住民税はその年の所得の合計が45万円(給与収入のみならば100万円)以下の方には課税されません。
またそれ以上の金額の場合でも、扶養親族の数によっては課税されないこともあります。
その年の1月1日現在で、未成年者・障害者・寡婦・ひとり親の場合、前年の所得の合計額が135万円以下(給与収入のみの場合、204万4千円未満)の方には課税されません。
【お問合せ先】
税務課 区税個人係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/01/27
更新日: 2021/01/27
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