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質問2523:配偶者特別控除の控除額について教えてください。
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入の場合は年間103万円)を超え133万円(給与収入の場合は年間201万5,999円)以下の場合に受けることができます。控除額は配偶者と納税者本人の合計所得金額に応じて、1万円から最高33万円です。
ただし、配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、および白色事業専従者に該当する場合は配偶者特別控除を受けることはできません。
※配偶者が他の納税義務者の扶養親族とされている場合は対象となりません。
※夫婦間で互いに配偶者特別控除を受けることはできません。
配偶者特別控除額の詳細については、関連リンク「パート収入と税金」をご覧ください。
【関連リンク】
パート収入と税金
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/hikazeikijun/02974801120.html
【関連FAQ】
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2519 何万円以上収入があると税金が課税されるのでしょう?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/01/19
更新日: 2022/01/19
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