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Q&A詳細
質問2541:住民税の申告は、申告期限後は受け付けてもらえないのでしょうか?
住民税の申告期限は3月15日としていますが、3月16日以降も随時受け付けます。なお、期限を過ぎてご申告された場合は、申告内容が住民税額および各種保険料等の算定、また税の証明書への反映が間に合わない場合があります。予めご了承くださいますようお願いいたします。
※所得税・贈与税・消費税の確定申告と納付については、国税庁ホームページをご覧ください。
【関連リンク】
・国税庁 所得税・贈与税・消費税の確定申告と納付について
https://www.nta.go.jp/
特別区民税・都民税(住民税)の申告
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/zeishinkoku/shinkoku.html
【関連FAQ】
7882 特別区民税・都民税(住民税)の申告書を郵送で提出できますか?
7883 平日昼間に区役所へ行くことができません。代理人による申告はできますか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
作成日: 2023/05/08
更新日: 2023/05/08
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