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Q&A詳細
質問2644:軽四輪・バイクを手放したが、納付書(税の請求)が来るのはなぜですか
■軽自動車税種別割は、4月1日現在、所有している人に課税されます。
4月2日以降に譲った(廃車した、処分した)場合、軽自動車税種別割は年税で月割り制度が無いため、今年度の税金は納めていただくことになります。
■税務課 軽自動車税担当へお問い合わせください。
この時、廃車手続きの状況などをお聞かせください。併せて、課税台帳を確認します。
廃車手続きをしていない場合は、廃車手続きをしてください。
【関連リンク】
軽自動車税種別割とは?
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/kei-jidousha/kcar1.html
【関連FAQ】
2641 軽自動車税種別割について知りたい (納税義務者、対象車両)
【お問合せ先】
税務課 税証明・軽自動車税担当
TEL:03-5984-4536
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/04/01
更新日: 2021/04/01
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