キーワード検索
≫検索オプション
キーワード検索
すべてのキーワードを含む
いずれかのキーワードを含む
質問文で検索
(内容に近いFAQを表示します)
並び替え
スコア (昇順)
スコア (降順)
更新日 (昇順)
更新日 (降順)
分類
└
暮らしのガイドから探す
妊娠・出産
子育て
教育
就職・退職
結婚・離婚
引越し
ごみ・リサイクル
高齢・介護
おくやみ
災害
その他
練馬区FAQ
>
Q&A詳細
質問2654:軽自動車税種別割の減免申請がしたい
以下の対象に該当し、一定の条件を満たす方は、軽自動車税種別割の減免を受けられる制度があります。納期限までに申請書の提出が必要です。
■対象
1.災害等により、自己が居住する住宅に甚大な被害を受けた場合
2.生活保護法により生活扶助を受けている場合
3.心身に一定の障害のある方が所有している場合
4.心身に一定の障害のある方と生計を一にする方が障害のある方のために所有する場合
5.心身に一定の障害のある方のみの世帯のために、当該障害のある方の所有する軽自動車を常時介護する方が一定の条件のもとに使用する場合
6.障害のある方のための特別の仕様となっている軽自動車を障害のある方が利用するために所有する場合
7.社会福祉法人等の一定の団体
なお、上記3.から6.までの対象に該当する場合、減免を受けられるのは障害のある方1人に対して普通自動車を含め1台に限られます。
■申請期間
軽自動車税種別割納税通知書がお手元に届いてから、納期限まで
■条件を確認の上、必要書類や申請方法をご案内します。
税務課税証明・軽自動車税担当(電話:03-5984-4536(直通))へお問い合わせください。
【関連リンク】
軽自動車税種別割の減免
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/genmen/genmen/kcar.html
【関連FAQ】
2655 軽自動車税種別割の減免を受けていますが、車を買い換えました。手続きはどうなりますか
【お問合せ先】
税務課 税証明・軽自動車税担当
TEL:03-5984-4536
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2025/03/29
更新日: 2025/03/29
このQ&Aを見た人は、他にもこんなQ&Aも参照しています。
質問2655:軽自動車税種別割の減免を受けていますが、車を買い換えました。手続きはどうなりますか
質問2641:軽自動車税種別割について知りたい(納税義務者、対象車両)
質問2644:軽四輪・バイクを手放したが、納付書(税の請求)が来るのはなぜですか
このFAQで疑問は解決しましたか?
FAQを充実させるため、評価にご協力ください。