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Q&A詳細
質問2662:住民税の証明書の発行手数料は、どのような場合に免除されますか
■以下に該当する場合は手数料が免除になります。
・生活保護を受給している
・中国残留邦人等支援法に基づく支援給付を受給している
■必要なもの
・受給証明書
・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真入りのもの)
■交付窓口
練馬区役所税務課(本庁舎4階)、各区民事務所(練馬・早宮・光が丘・石神井・大泉・関)
※郵送申請、オンライン申請も可能です。オンライン申請の場合は、事前に税務課税証明・軽自動車税担当へご連絡ください。
※郵便局,休日・夜間窓口(要予約),コンビニエンスストア等のマルチコピー機,区民事務所の証明書発行機では、手数料を免除することができません。
【関連リンク】
窓口で特別区民税・都民税(住民税)証明書の交付を申請する
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/shomei/juuminzei_shoumei/madoguti-shinsei.html
郵送で特別区民税・都民税(住民税)証明書の交付を申請する
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/shomei/juuminzei_shoumei/kofushinsei.html
オンライン申請で特別区民税・都民税(住民税)証明書の交付を申請する
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/shomei/juuminzei_shoumei/online-shinsei.html
【お問合せ先】
税務課 税証明・軽自動車税担当
TEL:03-5984-4536
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/06/09
更新日: 2024/06/09
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