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Q&A詳細
質問2681:特別区民税・都民税・森林環境税の納期限が過ぎてしまった納付書は使えますか。
30万円以下のバーコード付き納付書(一部の納付書を除く)は、期限後20日間は納付できます。コンビニ、電子マネーの請求書払い(LINE Pay、PayPay、auPAY、d払い)、モバイルレジ(インターネットバンキング、クレジットカード)、ペイジー(インターネットバンキング、ATM)をご利用いただけます。
30万円を超えるバーコード無しの納付書および期限後21日以降の場合は、金融機関(銀行・郵便局等)の窓口・区役所4階収納課・各区民事務所(練馬を除く)で納付できます。(金融機関では一部の納付書を除く)
ただし延滞金が発生している場合は、後日、差額延滞金納付書を送付しますので別途ご納付ください。
問合せ先:納付案内センター 03-5984-4547
【関連リンク】
納期が過ぎた場合の納付場所
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/nofu/okure/06613381120141224.html
【関連FAQ】
2749 軽自動車税種別割の納期限が過ぎてしまった納付書は使えますか。
【お問合せ先】
収納課 個人収納係
TEL:03-5984-4542
FAX:03-5984-1229
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/05/01
更新日: 2024/05/01
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