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質問2701:特別区民税・都民税・森林環境税はどのように納めるのですか
普通徴収と特別徴収
1 個人で納める方法(普通徴収)
自営業の方や特別区民税・都民税・森林環境税を給与から差引かれていない方には、「特別区民税・都民税・森林環境税の納税通知書と納付書」を6月10日頃、区役所(税務課)からご自宅へ郵送します。通知された税額を6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納めていただきます。このように個人で納めていただくことを「普通徴収」といいます。
2 給与差引きで納める方法(給与特別徴収)
給与所得者については、「特別区民税・都民税・森林環境税の税額通知書」を5月10日頃、区役所から会社あてに郵送します。通知された税額を6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給与から差引いて会社が納めることを「特別徴収」といいます。
※令和6年度は定額減税があるため、「特別区民税・都民税・森林環境税の税額通知書」を5月20日頃郵送します。令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月分割にして徴収します。 なお、現在の勤務先以外からの所得に対する特別区民税・都民税・森林環境税の納付は、特別徴収分に含めて給与から差引く方法と、特別徴収分とは別に普通徴収で納付する(特別徴収と普通徴収の併用徴収)方法があります。
3 年金差し引きで納める方法(年金特別徴収)
年金受給額が一定額以上の方は、その年金相当の住人税を予め支給年金から差し引くことで納めていただきます。
詳細は関連リンク「納付書・納付場所・納期」を参照下さい。
【関連リンク】
納付書・納付場所・納期
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/nofu/osamekata/nofubasho.html
【お問合せ先】
収納課 個人収納係
TEL:03-5984-4542
FAX:03-5984-1229
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/05/10
更新日: 2024/05/10
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