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Q&A詳細
質問2729:納期限の過ぎた納付書で、国民健康保険料を払えますか。
30万円以下のバーコード付き納付書は、発行後1年間はコンビニエンスストアで納付できます。
金融機関(銀行・郵便局等)・区役所・石神井庁舎の担当窓口、各区民事務所(練馬・石神井を除く)では、期限後も納付できます。
重複納付や金額変更の可能性がある場合は、収納課納付案内センター(電話 03-5984-4547)までお問合せください。
【お問合せ先】
収納課 こくほ収納係
TEL:03-5984-4559
FAX:03-5984-1229
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/06/12
更新日: 2023/06/12
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