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Q&A詳細
質問2738:(国民健康保険)特別療養とはどのようなものですか。
1年以上前の保険料に未納がある状況が継続すると、医療費の自己負担割合がいったん10割となる特別療養になる場合があります。その場合は事前に通知を送付し、対象者に保険証または資格確認書の返還を求めたうえで、資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)を発行します。医療機関等での支払いは、全額自己負担になり、後日、区の窓口への申請により払い戻しをします。ただし保険給付の制限を受ける場合や特別療養費などの保険給付を差し止め、滞納保険料に充当させていただくことがあります。
【お問合せ先】
収納課 個人機動整理係
TEL:03-5984-4547
FAX:03-5984-1229
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/12/02
更新日: 2024/12/02
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