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Q&A詳細
質問2903:(国民健康保険)国民健康保険の加入者が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?(0歳から74歳)
死亡日の翌日に自動的に脱退になるので、国民健康保険をやめる手続きは必要ありません。
後日、国民健康保険証をお返しください。
国保加入者が亡くなり、葬儀を行ったときに、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費が支給されますので、手続きしてください。
詳しくは「国保に加入している方が亡くなったとき(葬祭費の支給)」をご覧ください。
また、亡くなられた方が世帯主である場合、他の加入者の方の保険証の世帯主欄の記載が変わります。住民票に新しい世帯主が記載されてから、新しい保険証をお送りします。世帯主変更の手続きが必要な世帯へは、住民記録担当の係からお知らせが送られますので、手続きをお願いします。
保険料については、後日再計算をし、変更があった場合には通知します。限度額世帯の場合、変更にならない場合があります。
【関連リンク】
国保に加入している方が亡くなったとき(葬祭費の支給)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminkenkohoken/hoken_kyufu/sosaihi.html
【お問合せ先】
国保年金課 こくほ給付係
TEL:03-5984-4553
FAX:03-3993-3260
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2019/03/25
更新日: 2019/03/25
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