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Q&A詳細
質問2910:(国民健康保険)練馬区の国民健康保険の資格を喪失して、会社の健康保険に加入した後、練馬区の国民健康保険証で病院を受診してしまったのですが、どうしたらよいですか?
練馬区の国民健康保険の資格を喪失しているにもかかわらず、練馬区の「国民健康保険被保険者証」で医療機関にかかった場合は、練馬区国民健康保険が負担した分(総医療費の7割から8割)を練馬区に返還していただくことになります。
練馬区へ返還していただいた分は、診療日当日に加入していた健康保険に、改めて請求しなおすことができる場合があります。詳しくは診療日当日にご加入の健康保険へお問い合わせください。
【関連リンク】
【お問合せ先】
国保年金課 こくほ給付係
TEL:03-5984-4553
FAX:03-3993-3260
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2019/03/25
更新日: 2019/03/25
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