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Q&A詳細
質問2958:(後期高齢者医療制度)入院して多額の医療費を支払ったのですが、後期高齢者医療制度の高額療養費で還付されないのはなぜですか。
・後期高齢者医療制度では、一か月に一つの医療機関へ支払う医療費の自己負担に上限を定めています。
*非課税世帯の区分Ⅰ、Ⅱの適用を受けるには、限度区分を医療機関に提示する必要があります。マイナ保険証もしくは区分Ⅰ、Ⅱが記載された認定証または資格確認書の提示が必要です。・一か月に一つの医療機関へ入院しただけであれば、医療機関からは上限を超える請求はされないため、高額療養費の還付はありません。 ・多額の支払いがあったとすると、高額療養費の対象とならない食事代や差額ベッド代やおむつ代などの自費分の可能性があります。
・高額療養費は保険適用分の医療費についての還付金ですから、食事代や保険が適用されない自費分については還付の対象になりません。
【関連リンク】
【後期高齢者医療】医療費が高額になったとき(高額療養費)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokikorei/kougakur.html
【後期高齢者医療】高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減(減額認定証・限度額適用認定証の申請)と入院時の食費について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokikorei/gengakugendosyo.html
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【お問合せ先】
国保年金課 後期高齢者資格係
TEL:03-5984-4587
FAX:03-5984-1212
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2025/03/19
更新日: 2025/03/19
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