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Q&A詳細
質問3018:(国民年金)免除していた期間の保険料は後から納められますか
申請免除、法定免除、学生納付特例、納付猶予の承認を受けた期間については、10年以内であればさかのぼって保険料を納められる追納制度(後払い)があります。
ただし、2年度を過ぎると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納制度の手続きは練馬年金事務所で取り扱います。
■お問い合わせ
練馬年金事務所 電話:03-3904-5491
【関連リンク】
国民年金保険料の免除と手続き(年金)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminnenkin/nenkin_tetsuzuki/nenkin_hokenryo/index.html
国民年金保険料の追納制度|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html
【お問合せ先】
国保年金課 国民年金係
TEL:03-5984-4561
FAX:03-3993-3260
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/27
更新日: 2024/03/27
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