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質問3550:発掘届について知りたい。
工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当している場合、工事着工の60日前までに「発掘届」を提出する必要があります。 (文化財保護法第93条第1項・第184条第1項により届出義務があります。)
・関連リンク(「埋蔵文化財の保護と手続きについて」)をご参照ください。
【関連リンク】
埋蔵文化財の保護と手続きについて
【関連FAQ】
3549 工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当しているか調べたい。
【お問合せ先】
文化・生涯学習課 伝統文化係
TEL:03-5984-2442
FAX:03-5984-1228
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/27
更新日: 2024/03/27
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