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Q&A詳細
質問4400:(介護保険)【転入・転出などの場合】練馬区に転入したら納付書が届きました。年金からも引かれているので二重払いではないですか?
転入して半年から一年程度は、特別徴収(年金からの差し引き)ができないため、練馬区の保険料は納付書で請求します。
一方、前住所地の介護保険料が年金から徴収されていた方については、転出届を出した後、特別徴収を停止できるまで時間がかかります。収納し過ぎた保険料は前住所地の役所から還付されます。
なお、保険料は転入日を基準にして、前住所地と練馬区とで月割り計算します。
例えば10月15日が転入日の場合、9月分までを前住所地、10月分からを練馬区がいただくようになります。
【関連リンク】
【お問合せ先】
介護保険課 資格保険料係
TEL:03-5984-4592
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/04/01
更新日: 2017/04/01
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