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Q&A詳細
質問4402:(介護保険)【転入・転出などの場合】練馬区から転出した場合、保険料はどうなるのですか?
転出された月の前月分までを練馬区へ、転出された月分からは転入後の自治体の介護保険課へお支払いいただきます。
例として、10月15日が転出・転入日の方の場合、保険料は9月分までを練馬区、10月分からを新住所地にお支払いいただきます。転出後、介護保険料の精算を行い、介護保険料変更通知書をお送りいたします。お支払い済みの保険料と変更後の保険料を比べ、過納がある場合は還付通知書をお送りいたします。不足がある場合は、差額の納付書を同封いたします。
なお、年金から保険料を徴収している場合(特別徴収の方)、年金からの徴収を停止するまでに時間がかかるため、転出後に保険料が徴収されることがあります。その場合にも年金保険者の処理結果を待って、支払済みの保険料と比べて過不足があれば差額の納付書または還付請求書をお送りします。
【お問合せ先】
介護保険課 資格保険料係
TEL:03-5984-4592
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/24
更新日: 2023/03/24
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