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Q&A詳細
質問4406:(介護保険)【保険料の金額】年金収入が無く税の申告もしていないと介護保険料はどうなりますか?
年金収入が無く、所得税の確定申告または住民税の申告もしていない方については、所得状況が分からないため、保険料段階が第3段階または第5段階になります。下記の(1)(2)ともに当てはまる方は、住民税の申告をすれば第3段階の方は第1段階または第2段階に、第5段階の方は第4段階に変わる可能性がありますので申告をお勧めします。住民税の申告方法は税務課にお問い合わせください。
(1)所得段階が第3段階で、本人の課税対象年金収入額と合計所得金額を足して120万円以下の方
(2)所得段階が第5段階で、本人の課税対象年金収入額と合計所得金額を足して80万円以下の方
いずれも収入がない方や扶養されている方も含みます。
【関連リンク】
【お問合せ先】
介護保険課 資格保険料係
TEL:03-5984-4592
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/04/01
更新日: 2017/04/01
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