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質問4414:(介護保険)【税務申告と保険料】保険料は社会保険料控除の対象になりますか?対象となる場合、介護保険料通知書の金額を記入すればよいですか?
介護保険料は健康保険料と同様に、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。
確定申告の際には、1月~12月の1年間に支払った介護保険料額を記入してください。介護保険料通知書に記載されている保険料年額は4月~翌年3月分であり、対象となる期間が異なります。そのため、通常金額は一致しません。また、介護保険料通知書は請求額であって、領収額を記載したわけではありません。
なお、納付書または口座振替によって、被保険者の保険料をご家族が支払っている場合(普通徴収)、支払っている方の所得から控除できますが、年金からの天引き(特別徴収)の場合、年金受給者以外の方の所得から社会保険料として控除することはできません。
また、介護保険料について、社会保険料の控除を受ける場合、証明書などの添付書類は必要ないとされています。
〈支払った金額の確かめ方〉
納付書で支払った分・・・納付書(領収書)の日付印がその年の1月~12月であるもの。
口座振替で支払った分・・・通帳に印字された振替日がその年の1月~12月であるもの。
年金から徴収された分・・・支給日がその年の1月~12月であるもの。
なお、年金保険者(日本年金機構など)が発行する「公的年金等の源泉徴収票」には、年金から徴収された介護保険料の年額が記載されます。
ご不明な点がありましたら、確定申告の前に介護保険課(03-5984-4593(直通))にお問い合わせください。
【関連FAQ】
4480 (介護保険)保険料決定通知書に記載されている金額と、日本年金機構から届いた源泉徴収票(または練馬区から送付される納付済額確認書)の金額が異なっていますが、なぜですか?
4481 (介護保険)保険料の納付証明書は、発行してもらえますか。
【お問合せ先】
介護保険課 資格保険料係
TEL:03-5984-4593
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/24
更新日: 2023/03/24
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