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Q&A詳細
質問4414:(介護保険)【税務申告と保険料】保険料は税の控除になりますか?
介護保険料は健康保険料・年金保険料と同様に、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。
特別徴収(年金からの差し引き)の場合、年金受給者以外の方の所得から社会保険料として控除することはできません。
しかし、納付書または口座振替によって、被保険者の保険料をご家族が支払っている場合(普通徴収)、支払っている方の所得から控除できます。
申告の際には1月~12月の一年間に支払った介護保険料額を記入します。介護保険料通知書に記載されている保険料年額(4月~翌年3月)ではありません。
〈支払った金額の確かめ方〉
納付書で支払った分・・・納付書(領収書)の日付印がその年の1月~12月であるもの。
口座振替で支払った分・・・通帳に印字された振替日がその年の1月~12月であるもの。
年金から徴収された分・・・支給日がその年の1月~12月であるもの。
なお、年金保険者(日本年金機構など)が発行する「公的年金等の源泉徴収票」には、年金から徴収された介護保険料の年額が記載されます。
よく分からない場合は確定申告の前に介護保険課(03-5984-4593(直通))にお問い合わせください。
【関連リンク】
【お問合せ先】
介護保険課 資格保険料係
TEL:03-5984-4593
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/04/01
更新日: 2017/04/01
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