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Q&A詳細
質問4472:(介護保険)被保険者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか?
戸籍の届出(死亡届)が済んでいれば、その情報を介護保険課でも共有しますので、資格喪失の届出は不要です。
お手元に被保険者証・負担割合証がある場合は、練馬区役所にご返却ください。返却方法は、介護保険課もしくは区民事務所、地域包括支援センターに返却のほか、郵送で介護保険課宛てに送付していただいても構いません。
被保険者が亡くなられたことを受けて、介護保険料の精算を行い、その結果を郵送いたします。原則、生前のご住所に送付いたしますが、郵便物を受け取る方がいないなど、別の住所への送付を希望される場合は、申請により別住所に送るよう設定することができます。
ただし、申請者および送付先には一定の条件があります。詳しくは関連リンク先「介護保険 送付先設定(解除)申請書」をご確認ください。
【関連リンク】
介護保険 送付先設定(解除)申請書
https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/kaigohoken/service/kaigo_souhusaki.html
【関連FAQ】
4403 (介護保険)【転入・転出などの場合】死亡した場合、保険料はどうなるのですか?
【お問合せ先】
介護保険課 資格保険料係
TEL:03-5984-4592
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/24
更新日: 2023/03/24
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