キーワード検索
≫検索オプション
キーワード検索
すべてのキーワードを含む
いずれかのキーワードを含む
質問文で検索
(内容に近いFAQを表示します)
並び替え
スコア (昇順)
スコア (降順)
更新日 (昇順)
更新日 (降順)
分類
└
暮らしのガイドから探す
妊娠・出産
子育て
教育
就職・退職
結婚・離婚
引越し
ごみ・リサイクル
高齢・介護
おくやみ
災害
その他
練馬区FAQ
>
Q&A詳細
質問4504:タバコ店、コンビニ等にある灰皿を撤去してほしい
国及び東京都で「改正健康増進法」、「東京都受動喫煙防止条例」が制定されました。令和2年4月1日から全面施行されました。しかし敷地内に設置された灰皿については法的規制がなく、区は撤去および注意指導する権限がありません。
区では、受動喫煙被害についての周知啓発を図り、禁煙支援事業等を行うなどにより喫煙率低下に向けて取り組んでいます。
【関連FAQ】
4503 屋外における受動喫煙防止対策を徹底してほしい
【お問合せ先】
健康推進課 計画調整係
TEL:5984-1608
FAX:5984-1211
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/04/01
更新日: 2022/04/01
このQ&Aを見た人は、他にもこんなQ&Aも参照しています。
質問4844:PM2.5(ぴーえむにーてんご)とは何ですか。
質問6174:民営の駐輪場について教えてほしい。
質問6185:撤去自転車は販売していますか(レインボーサイクル)
このFAQで疑問は解決しましたか?
FAQを充実させるため、評価にご協力ください。