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Q&A詳細
質問4570:妊婦健康診査受診票は東京都以外の医療機関でも使えますか?
妊婦健康診査受診票は、隣接する埼玉県の一部医療機関を除き、東京都以外の医療機関では使えません。ただし都外医療機関で妊婦健康診査を受診して、妊婦健康診査受診票が使えなかった方に、妊婦健診費用の一部を助成しています。
【関連リンク】
東京都外の医療機関または助産所で妊婦健康診査を受診された方に費用の一部を助成します
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/sukoyaka/02satogaeri.html
妊婦健康診査費用助成のご案内
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/sukoyaka/kenkoshinsa.html
【お問合せ先】
健康推進課 母子保健係
TEL:03-5984-4621
FAX:03-5984-1211
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/07/05
更新日: 2021/07/05
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