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Q&A詳細
質問4590:犬を飼い始めたときの登録手続きについて
犬を飼うときは、狂犬病予防法により生涯1回の犬の登録が義務付けられています。
マイクロチップを装着済で環境省のデータベースに登録されている犬は、区役所への届け出は不要です。環境省のデータベースの所有者情報を変更してください(マイクロチップが犬の鑑札とみなされますので、鑑札は交付されません。)。
それ以外の犬は、下記の窓口で登録の申請をしてください。犬の鑑札を交付します。登録手数料は3,000円です。
【届出窓口】
練馬区保健所 生活衛生課管理係(練馬区役所東庁舎6階)
各保健相談所・各区民事務所
【オンラインでも申請できます】
※関連リンクへ
【関連リンク】
飼い犬に関する手続き
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/eisei/seikatsueisei/pet/inu/nerima-dog.html
【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録
https://reg.mc.env.go.jp/
飼い犬の登録申請(マイクロチップ登録ない犬が登録できます)
https://logoform.jp/form/G2rU/331353
【お問合せ先】
生活衛生課 管理係
TEL:03-5984-2483
FAX:03-5984-1211
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/04/01
更新日: 2024/04/01
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