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練馬区FAQ
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Q&A詳細
質問4595:犬を連れて引越をしたとき
(1)区外から転入した場合
前住所地の犬鑑札をご持参のうえ、下記の窓口で転入の届出をしてください。
(2)練馬区内で転居する場合
下記の窓口に住所変更の届出をしてください。
※(1)(2)の場合、マイクロチップを装着済で環境省のデータベースに登録されている犬は、区役所への届け出は不要です。環境省のデータベースの所有者情報を変更してください
【届出窓口】
練馬区保健所 生活衛生課管理係(練馬区役所東庁舎6階)
各保健相談所・各区民事務所
(3)区外に転出する場合
練馬区での手続きは不要です。自治体により手続きが異なりますので、転出先の自治体へお問い合わせください。
【関連リンク】
飼い犬に関する手続き
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/eisei/seikatsueisei/pet/inu/nerima-dog.html
【お問合せ先】
生活衛生課 管理係
TEL:03-5984-2483
FAX:03-5984-1211
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/24
更新日: 2023/03/24
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