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質問5087:ごみの不法投棄で困っているが、どうしたらよいのか。
投棄した者を特定できない限り、不法投棄物は、投棄された土地や建物の占有者、占有者がいない場合は管理者が処理することになっています。投棄されている場所によって、次のように異なります。
① ごみ集積所(占有地以外の公道上)は清掃事務所が対応します。
② ごみ集積所以外の区道、都道、国道は、それぞれの道路管理者が対応することになります。
※区道上の乗り捨て自転車は、練馬区環境まちづくり公社自転車問合せセンターとなります。
③ 公園や児童遊園は、管轄の公園出張所が対応することになります。
④ 私道または私有地などの占有者のいる敷地内は、所有している(管理している)方が対応することになります。
※不法投棄は犯罪です。必要によっては、警察へ通報してください。
(問い合わせ)
〒176・179地域 練馬清掃事務所 電話:03-3992-7141
〒177・178地域 石神井清掃事務所 電話:03-3928-1353
清掃リサイクル課清掃事業係 電話:03-5984-1059
【関連リンク】
不法投棄は犯罪です
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/gomi/recycle/fuhou.html
ごみ出しや集積所のことでお困りの方へ
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/gomi/recycle/syuusekijo-22-01.html
【関連FAQ】
5085 不法投棄の対策としてどのような方法をとるのか。
5086 不法投棄している人を見かけた。
5088 私有地(空き地や空き家など)にごみが不法投棄された。区で処分してほしい。
5009 空き家の敷地内にある動物(猫、犬など)死体を収集してほしい。
【お問合せ先】
清掃リサイクル課 清掃事業係
TEL:03-5984-1059
FAX:03-5984-1227
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/03/24
更新日: 2017/03/24
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