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Q&A詳細
質問5091:浄化槽について問い合せたい。
浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に区に届け出る必要があります。
そのほか、浄化槽の使用に当たっては、定期的に清掃および保守点検を実施し、法定検査を受けることが法令で定められています。
詳しくは、清掃リサイクル課清掃事業係までお問い合わせください。
【関連リンク】
浄化槽を使用しているかたへ
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/gomi/jyokaso.html
【関連FAQ】
5092 浄化槽の清掃について知りたい。
5093 浄化槽の法定検査の問い合わせ先を知りたい。
5094 仮設トイレのくみ取り業者を知りたい。
【お問合せ先】
清掃リサイクル課 清掃事業係
TEL:03-5984-1059
FAX:03-5984-1227
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/03/24
更新日: 2017/03/24
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