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練馬区FAQ>Q&A詳細
  • 質問5324:盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の規制区域があるかどうか知りたいのですが

  • 練馬区は令和6年(2024年)7月31日から区内全域が盛土規制法の規制区域となりました。法に定める規模以上の造成工事を行う場合に、事前の手続きが必要となります。(宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても対象となります。)


    【お問合せ先】

    開発調整課 開発審査係/宅地開発係
    TEL:03-5984-1648
    FAX:03-5984-1225

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2026/04/13
      更新日: 2026/04/13
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