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Q&A詳細
質問5337:生産緑地地区の指定を解除する方法が知りたいのですが
生産緑地地区は、原則として30年の営農継続を前提に、都市計画で指定しています。所有者の希望によって解除できるわけではありません。次のいずれかに該当する場合に、区長に対して当該農地の買取りを申し出ることができる制度です。
(1)生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき(特定生産緑地の指定を受けていない場合に限る)
(2)農業の主たる従事者が死亡したり、身体的・精神的障害等により、農業に従事することが不可能になったとき※
※農業委員会が発行する生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明が必要となります。
なお、買取りの申出後、買い取らない場合かつ農業希望者へのあっせんも不調だった場合には、行為制限が解除となり、建築行為等が行えるようになります。
詳しくは下記担当へお問い合わせください。
■生産緑地地区の買取申出に関すること
本庁舎9階 都市農業担当部都市農業課都市農業係
電話 5984-1398
■生産緑地地区の都市計画手続きに関すること
本庁舎16階 都市整備部都市計画課土地利用計画担当係
電話 5984-1544
【関連リンク】
生産緑地地区
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/chiikichiku/seisanryokutitiku.html
都市計画情報のご案内
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/toshi_annnai/index.html
【関連FAQ】
5335 生産緑地地区の指定状況について知りたいのですが
5336 生産緑地地区についての問合せ先はどこですか
5338 生産緑地地区は、指定後30年が経過すると削除されるのですか
【お問合せ先】
都市計画課 土地利用計画担当係
TEL:03-5984-1544
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/24
更新日: 2023/03/24
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