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Q&A詳細
質問5338:生産緑地地区は、指定後30年が経過すると削除されるのですか
生産緑地地区は、指定から30年経過後に、自動的に削除されるものではありません。土地所有者の意向により、以下のいずれかを選択することができるようになります。
(1)30年経過前に特定生産緑地の指定を受けて引き続き10年間営農する
(2)特定生産緑地の指定を受けずに営農を継続する
(3)30年経過後に区長に対して買取りを申し出る
生産緑地地区の買取申出に関することは、都市農業担当部都市農業課都市農業係(本庁舎9階 電話 5984-1398)に、
都市計画手続きに関することは、都市整備部都市計画課土地利用計画担当係(本庁舎16階 電話 5984-1544)にお問い合わせください。
【関連リンク】
生産緑地地区
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/chiikichiku/seisanryokutitiku.html
都市計画情報のご案内
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/toshi_annnai/index.html
【関連FAQ】
5335 生産緑地地区の指定状況について知りたいのですが
5336 生産緑地地区についての問合せ先はどこですか
【お問合せ先】
都市計画課 土地利用計画担当係
TEL:03-5984-1544
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/24
更新日: 2023/03/24
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