キーワード検索
≫検索オプション
キーワード検索
すべてのキーワードを含む
いずれかのキーワードを含む
質問文で検索
(内容に近いFAQを表示します)
並び替え
スコア (昇順)
スコア (降順)
更新日 (昇順)
更新日 (降順)
分類
└
暮らしのガイドから探す
妊娠・出産
子育て
教育
就職・退職
結婚・離婚
引越し
ごみ・リサイクル
高齢・介護
おくやみ
災害
その他
練馬区FAQ
>
Q&A詳細
質問5665:緑化計画事前協議について知りたい。緑化の条例について知りたい
練馬区では、減少する民有地のみどりを確保するため開発行為や建築行為などの開発事業を行う開発区域の面積が300平方メートル以上の場合は、「練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例」に基づき、緑化計画について事前に協議しなければなりません。
開発区域の面積が300平方メートル未満であっても、過去に緑化の申請がされていて、完了届未提出の場所での建築の場合も緑化の協議が必要です。
そのため敷地面積100平方メートル前後の戸建て住宅の建築でも協議が必要になることがありますのでご注意ください。
下記リンクより緑化計画事前協議の概要や手続きなどが記載された「緑化計画の手引き」がダウンロードできますので、詳細はそちらをご確認ください。
【関連リンク】
緑化計画の事前協議について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/midori/kyoka/keikaku.html
【お問合せ先】
開発調整課 緑化審査係
TEL:03-5984-2406
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2018/07/23
更新日: 2018/07/23
このQ&Aを見た人は、他にもこんなQ&Aも参照しています。
質問5332:建築や開発を行う場合に必要なまちづくり条例の手続きを知りたいのですが
質問5678:まちづくり条例による建築物の敷地面積の最低限度はありますか。
質問4903:生け垣を設置する際に、助成金が出ると聞いたのですが
このFAQで疑問は解決しましたか?
FAQを充実させるため、評価にご協力ください。