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  • 質問5665:緑化計画事前協議について知りたい。緑化の条例について知りたい

  • 練馬区では、減少する民有地のみどりを確保するため開発行為や建築行為などの開発事業を行う開発区域の面積が300平方メートル以上の場合は、「練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例」に基づき、緑化計画について事前に協議しなければなりません。

    開発区域の面積が300平方メートル未満であっても、過去に緑化の申請がされていて、完了届未提出の場所での建築の場合も緑化の協議が必要です。
    そのため敷地面積100平方メートル前後の戸建て住宅の建築でも協議が必要になることがありますのでご注意ください。

    下記リンクより緑化計画事前協議の概要や手続きなどが記載された「緑化計画の手引き」がダウンロードできますので、詳細はそちらをご確認ください。



    【関連リンク】

    緑化計画の事前協議について
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/midori/kyoka/keikaku.html



    【お問合せ先】

    開発調整課 緑化審査係
    TEL:03-5984-2406
    FAX:03-5984-1225

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2018/07/23
      更新日: 2018/07/23
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