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Q&A詳細
質問5707:住宅(戸建住宅、小規模な長屋および共同住宅)の耐震診断助成について教えてください?
区が直接、耐震診断を行うものではありません。
建物の所有者ご自身が診断業者に依頼していただき、耐震診断を行って頂きます。
その際、必ず先に区に助成金の交付申請書をご提出いただき、区から交付決定通知を受け取ってから、診断業者とご契約することとなります。
交付申請書はホームページ・防災まちづくり課耐震化促進係の窓口においてあります。
助成対象は、昭和56年5月以前に建てられた建物、または昭和56年6月以降平成12年5月以前に建築された2階建て以下の在来軸組工法の木造住宅を所有していて、個人住民税と軽自動車税種別割を滞納していない方です。
助成金はかかった経費の4分の3に相当する額で、上限が12万円となります。エリアによっては、助成額や上限額が異なりますので、お問合せ願います。
なお、区から特定の診断業者の紹介は出来ません。区の建築士を統括する団体の連絡先をご案内いたしますので、そちらから紹介を受けていただくことも可能です。
【お問合せ先】
防災まちづくり課 耐震化促進係
TEL:03-5984-1938
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/27
更新日: 2024/03/27
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