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Q&A詳細
質問5731:建築確認申請を行わない用途変更の場合も、バリアフリーに関する事前協議が必要ですか?
建築基準法の手続きが免除となる規模や類似の用途間の変更の場合も、練馬区福祉のまちづくり推進条例の協議対象となる公共的建築物への用途変更は、協議申請が必要です。
また、移動等円滑化基準に適合義務の対象となる特別特定建築物の場合は、基準への適合が求められます。
詳しくは、お問い合わせください。
【関連リンク】
バリアフリーに関する手続き等について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/jigyosha/doboku/kenchikushido/fukushimachidukuri.html
【関連FAQ】
5735 練馬区福祉のまちづくり推進条例について教えてください。
5733 建物の建築を行うときの、バリアフリーに関する手続きを教えてください。
5730 どのような建物が、バリアフリーに関する手続きの対象になりますか?
【お問合せ先】
建築課 福祉のまちづくり係
TEL:03-5984-1649
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2016/02/25
更新日: 2016/02/25
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