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Q&A詳細
質問5737:福祉のまちづくり推進条例により協議した建築物の工事が完了した場合、どのような手続きが必要ですか?
建築工事が完了したときは、すみやかに「公共的建築物建築等完了届出書」を提出して完了検査を受けてください。
完了検査の希望日は、あらかじめ電話等でご連絡ください。
【関連リンク】
バリアフリーに関する手続き等について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/jigyosha/doboku/kenchikushido/fukushimachidukuri.html
完了届出書(第14号様式)(DOC)
http://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/jigyosha/doboku/kenchikushido/fukushimachidukuri.files/14_kannryotodoke.doc
【関連FAQ】
5730 どのような建物が、バリアフリーに関する手続きの対象になりますか?
5735 練馬区福祉のまちづくり推進条例について教えてください。
【お問合せ先】
建築課 福祉のまちづくり係
TEL:03-5984-1649
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/07/05
更新日: 2021/07/05
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