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質問6182:私道・私有地内に放置された自転車・原動機付自転車を撤去してほしい
私道・私有地内に放置された自転車等は、私有地等の所有者(管理者)の責任で処分してください。
処分費用も私有地等の所有者(管理者)が負担することになります。
【私有地内における放置自転車等の処分手順】
①警察に盗難照会をしてください。
②盗難車でない場合は、自転車等に貼紙をし所有者に引取りを促すとともに、写真を撮るなど記録をしてください。
貼紙の例:
ここは私有地です。この自転車(原動機付自転車)の所有者は、移動してください。
貼付日・土地の所有者(管理者)名
③一定期間経過後も引取りがない場合は、土地の所有者(管理者)の判断で対応してください。
処分する場合は、管轄の清掃事務所にお問い合わせください。
練馬清掃事務所
【電話】03-3992-7141
石神井清掃事務所
【電話】03-3928-1353
【お問合せ先】
交通安全課 自転車対策係
TEL:03-5984-1993
FAX:03-5984-1237
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/02/05
更新日: 2024/02/05
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