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質問6767:児童手当に申請期限はありますか?
原則として申請日の翌月分から支給しますので、お早めに申請してください。さかのぼって支給はしません。
なお、児童の出生日、または受給者の前住所地の転出予定日が月末であった場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内(15日目が土日祝日または年末年始等の区役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日まで)の申請であれば、特例で出生・転入月に申請があったものとして取り扱います。
例)1月20日が出生日の場合、2月4日が15日目となり、この日までに受付できれば2月分から支給開始です。過ぎてしまった場合は、受付日の翌月から支給開始となります。
【関連リンク】
児童手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/jidouteate20120401.html
児童手当の申請書類
https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/jidouteateshinseisyo.html
【関連FAQ】
6765 児童が生まれました(練馬区に転入しました)。児童手当の申請方法を教えてください。
6769 夜間や土曜日・日曜日に児童手当の申請はできますか?
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/03/09
更新日: 2017/03/09
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